労働保険

労働保険とは

労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したもので、正社員、パート、アルバイトに関わらず、労働者を1人でも雇用している事業主は加入義務があります。 


労災保険

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行う制度。

「仕事中のケガ」は、健康保険証を使って病院にかかることはできません。労災保険に加入していないと仕事中のケガの療養費が全額実費で、休養する場合も所得がなく生活が大変になります。

まずはあなたがどの労災保険をかける必要があるか下記から確認してみましょう。

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特別加入制度

労災保険では、「元請の労災保険が適用になる労働者(事業主に使用されている者)」と「適用にならない者(事業主や一人親方)」に分かれます。この事業主や一人親方が業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされると、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認める制度を「特別加入」と言います。ご自身の業務実態を確認し、特別加入しなければならない場合は必ず加入しましょう。


労働保険の手続き

岩手県連の組合では、労働保険事務組合の認可を取得し、組合員さんの労働保険(労災保険・雇用保険)の事務手続きを一括して行っています。※組合によっては事務手続きを行っていない所もありますので、詳細は所属の組合にお問い合わせ下さい。


事業所労災保険

建設業では、工事現場ごとに労災保険をかけます。施主から直接仕事を請け負った元請事業者は、その工事現場に対し労災保険を成立させなければなりません。事業所労災保険では元請と下請けの「労働者」の災害が補償されます。

※元請と下請の事業主等はそれぞれ特別加入が必要です。詳細は下記に記載します。


中小事業主等の特別加入

事業主(労働者を雇用している)は、そのままでは事業所労災の補償の対象になりません。労災保険に特別加入する事で補償を受ける事が出来ます。特別加入をする為には、以下の要件を満たす必要があります。

①雇用する労働者について、労災保険が成立している。

②労働保険事務組合に事務委託している。

 

◎中小事業主の範囲

 ・個人事業主とその家族従事者(子供、兄弟など)

 ・法人の代表取締役などの役員

※雇用する労働者と同等の作業をする時のみ、中小事業主特別加入者は補償されます。


一人親方労災保険

建設業の一人親方は一人親方労災保険の特別加入の手続きをしていないと労災保険が使えません。

岩手県連の組合では一人親方労災保険の加入手続きをする事が出来ます。

※組合によっては加入手続きを行っていない所もありますので、詳細は所属する組合にお問い合わせ下さい。

 

◎一人親方の範囲

 労災保険の一人親方とは「建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う従事者」です

 具体的には、下記の通りです。

 ・個人事業主とその家族従事者(子供、兄弟など)

 ・法人の代表取締役などの役員

※労働者を使用しない事が条件なので、労働者を雇い入れしたら一人親方労災保険から「中小事業主の特別加入」に切り替える必要があります。


労災の補償制度

労災保険の加入者が業務による災害、または通勤途中で被災した場合、所定の保険給付が行われます。

◎主な給付

 ・療養(補償)給付→労災病院等で必要な治療が無料で受けられます

 ・休業(補償)給付→休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されます(特別支給金含む)

 ・障害(補償)給付→障害の等級(1~14級)に応じて、給付基礎日額に基づく年金か一時金が支給されます

 ・遺族(補償)給付→遺族の人数によって給付基礎日額に基づく年金が支給されます

 この他に介護(補償)給付、傷病(補償)年金、葬祭料などが支給されます

 

この労災補償制度に上乗せして給付金をもらえる共済制度を組合で取り扱っています。

詳しくはコチラからご確認下さい。


事業所労災・現場労災保険の保険料

※1、事業または作業の種類は「35建築事業」で算定

※2、令和4年度の保険料率で算定

※3、元請工事金額(見込み額)を基に保険料を算定するので下記は一例です

※4、この他に事務手数料を頂戴します


事業主特別加入、一人親方労災保険料

※1、事業または作業の種類は「35建築事業」で算定

※2、令和5年度の保険料率で算定

※3、この他に事務手数料を頂戴します


雇用保険

 労働者を雇用する場合は、雇用保険への加入が義務付けられています。

 雇用保険は労働者の生活及び雇用の安定、再就職の援助に使用されます。

 岩手県連の組合では雇用保険の加入手続きをする事が出来ます。

 ※組合によっては加入手続きを行っていない所もありますので、詳細は所属する組合にお問い合わせ下さい。


雇用保険料

 雇用している労働者に1年間支払う賃金総額に下記の料率をかけた金額が保険料となります。

 ※この他に事務手数料を頂戴します。